info団体情報・特定商取引法

団体名

輝虹会(スターレインボー)

輝虹会スターレインボー 本部(岩倉)
              一宮支部
              犬山支部
              大口支部
              北名古屋支部
              江南支部
              稲沢支部
              小牧支部
              鈴鹿支部 

役員名簿

(総代表) 高橋 ななみ  (副代表) 鬼頭博和 (書記) 岡友見 
(鈴鹿支部表) 市橋明ね (副代表) 船間涼子 (書記) 兼本愛


所在地

〒482-0012
愛知県岩倉市稲荷町稲荷西157 (愛知県岩倉本部)

〒513-0036
三重県鈴鹿市矢橋1-24-11 (三重県鈴鹿市 鈴鹿支部)

電話番号

080-3673-4277 (岩倉本部 高橋ななみ) メールアドレス owari_starsrainbow0126@yahoo.co.jp
090-7604-3076 (鈴鹿支部 市橋明ね) メールアドレス akn184@gmail.com

営業時間

9:30~22:00

定休日

11月3日文化の日 休み
年末年始 12月27日~1月5日
2022年8月24日~28日まで 夏季休暇

アクセス方法

名鉄犬山線・鶴舞線 岩倉駅前 (岩倉本部)

駐車場

4台完備

事業内容

イベント企画 広告代理作業
イベント情報発信・
居場所づくりのお手伝い
居場所を見つけるためのお手伝い
だれもが住み続けられるまちづくりの応援事業
LGBTQ有料講演・講習活動
LGBTQ無料相談チャット
ADHDやASDなどの講演も行います。
【SORA】事業準備段階と一部スタート始めました。

特定商取引法
【通信販売】

事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

(以下の内容は概要です。詳しくは、特定商取引法の条文の該当部分を御覧ください。)

特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
1.販売形態(法第2条)
「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者(※1)が「郵便等」(※2)によって売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供のことをいいます。

解説
たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます)。

※1「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者を意味します。「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることとなります。上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照ください。

※2「郵便等」には、郵便または信書便、電話機、ファクシミリ装置そのほかの通信機器または情報処理に用いられる機器を利用する方法、電報、預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

2.特定権利
特定権利とは、以下の権利をいいます。

施設を利用したり、役務の提供を受ける権利のうち、国民の日常生活に関する取引において販売されるものであって政令で定められているもの
社債その他の金銭債権
株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの
一覧を見る
3.適用除外(法第26条)
以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。

営業のため、または営業として契約するもの
海外にいる人に対する契約
国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
株式会社以外が発行する新聞紙の販売
他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの(例:金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売又は役務の提供)
通信販売に対する規制
【行政規制】
1.広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。

販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払い時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
申込みの有効期限があるときには、その期限
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
通信販売における各表示事項についての詳細な説明はこちらをご覧ください。

通信販売広告表示事項Q&Aはこちらをご覧ください。

・広告の表示事項を省略できる場合

広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。
したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、 下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き)
なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、 申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。 たとえば、インターネット・オークションにおいては、 通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも 多いため、 「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。

表示事項 販売価格・送料その他消費者の負担する金額
全部表示したとき 全部表示しないとき
代金等の支払時期 前払の場合 省略できない 省略できる
後払の場合 省略できる 省略できる
代金等の支払方法 省略できる 省略できる
商品の引渡時期等 遅滞なく行う場合 省略できる 省略できる
それ以外 省略できない 省略できる
返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無) 省略できない 省略できない
販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号 省略できる 省略できる
法人であって情報処理組織を使用する広告の場合に法人においては代表者名または責任者名 省略できる 省略できる
申込みの有効期限 省略できない 省略できない
商品の隠れた瑕疵に関する販売業者の責任 負う場合 省略できる 省略できる
負わない場合 省略できない 省略できる
ソフトウェアを使用するための動作環境 省略できない 省略できない
商品の売買契約を二回以上継続して締結する場合の販売条件 省略できない 省略できない
販売数量の制限等特別の販売条件 省略できない 省略できない
請求により送付する書面の価格 省略できない 省略できない
(電子メールで広告するときは)電子メールアドレス 省略できない 省略できない
※商品の引渡時期等について、「遅滞なく当該申込に係る商品を送付」を行う場合の「遅滞なく」とは、取引の実態からみて1週間程度である。

※また、通信販売における売買契約の申込みの撤回等についての特約(返品特約)がある場合はその内容(「返品の可否」、「返品の期間等条件」、「返品に係る費用負担の有無」)に係る事項の省略が認められないことから、 「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」 を参考に表示を工夫するように求めています。更に、インターネット通販の場合には、消費者が最終的に申込む画面においても表示することを定めています。

2.誇大広告等の禁止(法第12条)
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、 表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。

3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)
消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)

この規制は、通信販売(提供)事業者のみならず、通信販売電子メール広告受託事業者も対象となります。したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。

「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告 契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合
メルマガに付随した広告 消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メール広告の一部に広告を記載する場合
フリーメール等に付随した広告 インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに広告が記載されるものなどの一部に広告を記載する場合。
4.未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)
消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者はファクシミリ広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)

当該ファクシミリ広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後にファクシミリ広告を送信した日から1年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。

「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告 契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知する通信文の一部に広告が含まれる場合
消費者からの請求や承諾を得て送信するファクシミリ広告の一部に広告を記載する場合
5.前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後, 商品の引渡しに時間がかかるときには、その申込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。

申込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
当該金銭を受け取った年月日
申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
承諾するときには、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)(期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない)
6.契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)
通信販売において売買契約の申込みの撤回等ができることから、契約当事者双方に原状回復義務が課された場合、事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、遅延したりすることを禁止します。

7.顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)
特定商取引法では、たとえばインターネット通販において、

あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
申込みをする際、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、 訂正できるように措置していないことを「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。 具体的にどのようなケースがこれに該当するかは、 「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」 をご覧ください。
8.行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

【民事ルール】
9.契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)
通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

10.事業者の行為の差止請求(法第58条の19)
事業者が、通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。

団体PR

⑴ 『あなたの輝きが他の人の助けとなります』『悩む時間があるなら好きな事に打ち込もう』を理念とし、市民が孤立しない・排除されない、誰もがこの社会の当事者として自分らしく生きられる社会を目指し、定期的なLGBTQの講演活動やフェスなどのイベント開催で、多様・多世代での交流を図ることを目的とする。
⑵ SDGsの11番目 性的マイノリティーの人たちも含む全ての人たちが住み続けられるまちづくりの応援活動もしています。

輝虹会スターレインボー 会則

(名称)
この会は、【輝虹会スターレインボー】会と称する。

(事務所)
この会の事務所は、愛知県岩倉市稲荷町稲荷西157に置く。

(目的)
『あなたの輝きが他の人の助けになります』をモットーとし、市民が独立しない、排除されない、誰もがこの社会の当事者として自分らしく生きられる社会を目指し多様・多世代での交流をはかることを目的としながらSDGs11番目の住み続けられるまちづくりの応援活動もしております。

ただし以下の活動は行わないものとする。
①宗教の教義を広め指示し、またはこれに反することを目的とする活動
②政治上の主義を推進し、指示し、またはこれに反することを目的とする活動
③政党を推進し指示し、またはこれに反対することを目的とする活動
④公共の利益を害する恐れがある活動

(会員)
この会の会員は、次の2種類とする。
 (1)正会員は、この会の目的に賛同し入会したものとする。
 (2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。

(入会)
会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、代表の承認を得るものとする。

(会費)
会費は徴収しない。飲食代・交通費は各自ご持参ください。

(退会)
会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1)本人が死亡したとき。
 (2)除名されたとき。

(役員)
この会に次の役員を置く。
 (1)支部長
 (2)副支部長
 (3)書記
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

(職務)
  支部長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副支部長は、会長を補佐し、これの事故があるとき、又は欠席のときは、その職務を代行する。
3 書記 各ミーティングなどの書記の役割を果たす。

(事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日~翌年3月31日までとする。

(附則)
1 本会の会則は必要に応じて会の承認を得て変更することができる。

※マルシェ・ワークショップ出展(店)イベント『令和版寺子屋』に関しましては、売上の35%いただきます。
 イベント終了ごとに回収に伺います。

活動内容

誰もが生活しやすいように、イベント開催やSNS・メディアを通じて
さまざまな人たちの居場所づくりをしています。
2020年7月より新型コロナウイルス拡散予防のためにも
Zoomを使った講演活動・勉強会・イベントも行っております
くわしいことはスターレインボーのホームページをご確認ください。
マイノリティーの人たちへの理解を広げるために啓発ポスターを募集し
掲示啓発したりSNSやメディアから情報発信してまいります。
今後やっていきたい活動は、活動範囲を広げ各市町がSNSや誌面で発信している
情報を1つにまとめ皆さんが共有できるわかりやすい仕組みを作りたいです。
そして大きな夢は、学校に行けない、子どもたちの居場所となるフリースクールとお年寄り
やいろいろな障がいのある方、応援してくれる地域の方、誰でも来られる交流サロンが
一緒になった居場所を作ることです。みんなが輝ける居場所を作れるようにこれからも
活動を続けています。
性的マイノリティーの相談をインターネットチャットで受け付けています
相談時間は午後7時~午後9時 事前予約お願いいたします
事前予約は 下記のE-mailアドレスにお願いします。
イベントの開催日時はホームページをご確認ください。
Https://starsrainbow0126.com/
E-mail アドレス
owari_starsrainbow0126@yahoo.co.jp
【提供できるサービス】
 ★マイノリティーに関する相談をインターネットチャットで行っております。
  相談は、事前予約をメールにて受け付けております。
  相談時間は午後7時~午後9時
 ★出張講演・出張勉強会もご相談に乗ります。
【イベント開催日時】ホームページをご確認ください。。
 ★Zoomやフェイスブックライブでもイベントを行っていきます。
 詳しくはホームページをご確認ください。
【主な活動場所】江南市・犬山市・一宮市・大口町・扶桑町・岩倉市・北名古屋市・名古屋市西区
        稲沢市 鈴鹿市


SORA事業部活動内容

地域の応援してくれる人たちと学校に通学できない子どもたちの居場所のフリースクールとメンタルクリニックと連携しながら障がいを持っている人もお年寄りもすべての人たちが輝ける居場所の交流サロンが一緒になったのが『SORA』事業です。
2021年2月より「令和版 寺子屋」として一部活動を始めました

LGBTQ相談事業部

【当事者だから分かり合える LGB / T ネット相談】
性的マイノリティの人たちは、何気ないひとことで傷つくこともあり当事者で第三者だからこそ分かり合えるし話しやすいこともあるから心の整理する手助けになれば・・・・

無料相談と有料相談の2種類で活動しています

★周囲に悩みを打ち明けられない当事者の子どもたちや子どもを心配する保護者・教育関係者たちに!
相談をインターネットチャットで受け付けています
  
 方法は ①事前にホームページのメールフォームで事前予約をしてください。
     ②チャット部屋入室時間は 午後7時~午後10時までです。
     ③チャット部屋のURLは
        ↓ を クリックして入室ください
     http://lovelovecinderel.chatx2.whocares.jp/
     入室時には 仮名ok


悩む時間があるなら、それを好きなことに打ち込もう!

多様・多世代の居場所の少なさが問題だと思いました。
活動するにつれ、身体や知的障がいのある方、高齢者、健常者など、さまざまな出会いがあり、繋がり、それぞれに悩んだり孤立したりしている人たちがいることを知りました。
人と人としての交流や居場所づくりの活動をはじめています
『あなたの輝きが他の人の助けになる』をモットーとし、市民・町民が孤立しない・排除されない、誰もがこの社会の当事者として自分らしく生きられる社会を目指していきます。

【活動区域】
一宮市 犬山市 江南市 扶桑町 大口町 岩倉市 北名古屋市 名古屋市西区 清須市 稲沢市 あま市

わたしにも経験があります。
場面はちがうけどいまわたしが生きているのは、SNS上でいじめられていた直後にいまのパートナーとSNS上でであい兼愛し結婚したおかげです。

もしこのように悩みくるしいときは新しい出会いの場をいろいろな方法でもとめあたらしい友達を見つけましょう

その新しい出会いの場のお手伝いができるのはスターレインボーの活動に参加してみたりイベントに参加してみたり 相談チャット部屋に入って来てもらってなやみを打ち明けてきもちをかるくできるお手伝いがわれわれスターレインボーのスタッフです
悩んでいるなら だれかにはなしてみては?
無料相談うけつけています 下記のメールフォームにご連絡ください

講演・講習事業部

1 性的マイノリティの人たちのことを知ってもらう活動を中心とした講演・講習会を行っている事業です。
  出張講演・講習会も承ります
2 ADHD ASDなどの講演や勉強説明会も行っております。


住み続けられるまちづくり応援事業

2023年度は
公共交通に関することで
活動しています

info団体情報



輝虹会スターレインボーの活動は2016年1月より始まりました。愛知県岩倉市を拠点に性的マイノリティーを含む全ての人たちが住み続けられるまちづくりを願い丹羽郡大口町、北名古屋市、小牧市、犬山市、一宮市、稲沢市、江南市、三重県鈴鹿市で活動しております。活動を始めた時は性的マイノリティーの事だけの活動でしたが、数か月後には性的マイノリティーの人たちを含む全ての人たちとの交流会などの活動に切り替えました。例としてスターレインボーが主催する『にじいろminiフェス』『寺子屋』などと行政が主催するイベント大口町が主催する『ふれ合い祭り』岩倉市が主催する『プラザまつり』鈴鹿市が主催する『ジェフリーふぇすた』を開催しました。2019年からは、コロナ風邪の影響でイベントが制限される中でもスターレインボーとして多くの人々に活動内容を知っていただく機会を作りました。パネル展示で活動内容を発表し、またスターレインボーは21年後半から2023年度の間に季節ごとのテーマとして『ひな祭りぬり絵コンクール絵画展』『ひな祭り絵画作品コンクール絵画展』『七夕のぬり絵絵画展』『未来の町の絵画コンクール作品展』2023年3月には、大河ドラマ『どうする家康』に関連付けて戦国時代の時も性的マイノリティーの人たちもいて普通に暮らしていたことを知ってもらうため、戦国時代の事例をお伝えしながら風景のぬり絵と徳川家康をはじめとする戦国武将のぬり絵作品・絵画作品を制作してもらいました。愛知県の各地の放課後児童クラブに通ってくれている児童さん、三重県鈴鹿市の小学校2校と中学校2校と放課後児童クラブに通っている児童さんたちの協力により400枚を超す作品が集まり鈴鹿市の商業施設『MEGAドン・キホーテUNY鈴鹿店』さんで展示することができました。
愛知県側では犬山市の市民活動支援センター内でのぬり絵作品展大口町の『MEGAドン・キホーテUNY大口店』で展示会をしてきました。コンクール作品展のためスターレインボーの仲間と協力者で審査会を設け普段なかなか会えない仲間との大人の交流会も兼ねることが出来たことが良かったです。昨年は、小牧市と岩倉市主催のお祭りに出展してワークショップを行い、たくさんの子どもたちとの交流もできました。その場だけでも子どもたちの居場所づくりに協力できたことが大変良かったです。スターレインボーの活動を始めてすぐに集客の面で問題としてイベントに来たい人が来れていないのではないかと感じました。公共の施設の駐車場の台数が少ないことや公共交通に問題があります。コミニティーバスを運営できないか提案したく思いました。昨年岩倉市での10月と今年3月と6月で鈴鹿市で鈴鹿市民の皆様にコミニティーバスのアンケートを集計いたしました。集計をしてみると岩倉市と鈴鹿市という町が違ていても市民の皆様の考えてることが同じと感じアンケート集計を元に岩倉市では議員さんに一般質問をしていただきました。鈴鹿市でももっと多くの市民の皆様にコミニティーバスについての理解と利用者を増やし住み続けられる鈴鹿市・コミュニティーバスの運用がされていない岩倉市と近隣の町の人たちに理解と促進していきたいと思っています。
また、読み聞かせのイベントを企画し、性的マイノリティや不登校の関連の本を通じて、個々に子どもたちが創造性を伸ばし多様な考えを認めあうことの行動に繋がってくれれば、いいと想い、令和4年度、ワクティブこまきのイベントで『タンタンタンゴはパパふたり』の読み聞かせをしました。性的マイノリティの面で分かりやすくよい話だとこの絵本を選びました。また、三重県鈴鹿市では、協力してくれた劇団花さつきさんのアフレコのもと、『珊瑚礁のアンコウ』作者:下りキヌさんの承諾を得て、作者さんが不登校の時期に書いた作品で、学校に居場所がないと悩むことなく違う場所で気の合う仲間たちがいれば大丈夫というお話しが素敵だと感じました。子どもたちに聞いてほしいと感じ1回の開催でしたが、一ノ宮隣保館を使って行いました。他に『タンタンタンゴはパパふたり』と『100回生きたねこ』の計3冊の読み聞かせをしました。参加してくれた子どもたちや大人数名の感想も終わった後に聞いて、同じ思いをした事があるけど、今は楽しく過ごせてるという話や手作り絵本が味があっていいという意見を頂き、よい経験をさせてもらいました。
令和5年度以降も、交通機関や防災の市町の問題に結び付けて行っていきたいと思います。
 コロナの対策の緩和を期に、令和5年度から輝虹会スターレインボーの原点として、ママさんたちの朝活座輪会を毎月1回を行い愛知県は岩倉Dayとして、三重県鈴鹿市では公園や喫茶店を利用し、一人で悩まず社会に孤立しない居場所として開催をしており今後も定期的に続けていく予定でおります。

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